vol.28 車いす駐車場のハナシ…その2
正式名称は「国際シンボルマーク」
昨日からつづく、車いす駐車場のおハナシ。
何気なく「車いすマーク」と、呼ぶことが多いこの青いマーク…の正式な名前をご存じですか?「国際シンボルマーク」と言って、実は、車いすの人のみならず、
正しい意味を、このマークを管理している公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会のHPで見ると…
障害をもつ人々が利用できる建築物や施設であることを示す世界共通のマークです。
とあります。
ですから、車いすの人でなくとも、足の悪い高齢の方や、目の不自由な方、また、心臓疾患、呼吸器疾患など、外見からは分からない障害がある内部障害の人も対象です。
しかし、では、障害がある人なら誰でもOK…なのでしょうか。
たとえば、耳が不自由な方、腕に障害がある方などは…?
言葉なき自己申告
そもそも…
「この建築物や施設は障害がある人が使えますよ〜」ということを示す意味のマークであり、「障害がある人が使用する権利を示すもの」ではありません。法的な拘束力や破ったからといって罰則がある訳でもありません。
ですから、厳密に言うと、耳が不自由で、足に障害がない人もこのマークのある駐車場に止めることはできますし、それが間違っている訳でもありません。
いわば、言葉無き自己申告。
大きなスーパーマーケットにあるこのマークの駐車場に、大きなワゴン車が乗り付け、そこから元気な子供達が飛び出していき、その後を若く元気そうな大人がスタスタ歩いて行ったとしても…
もし、その人達の誰かに目に見えない障害があると言うのでしたら、まぁ、間違った使い方とは言えない訳です。
ですから、正義心に溢れた人が、そうした人に注意し口論に…的な記事に触れることが時々ありますが、厳密には責めることはできないのです。
しかし、実は、身体が不自由な人の中に、
「自分は心臓にペースメーカーを装着しているが、歩ける。だから、使って良いのかも知れないが、ここは、足の不自由な人のために、自分は使わない」
と、表明している人もいらっしゃいます。
入り口近くにあるだけ、雨の日には濡れたくないですし、疲れている日にちょっと止めたい…と思ったり、または、そもそもそこに止めてはいけないという倫理観と理解が欠如している人…様々です。
でも、知った上は、やはり歩くのに支障がない状態でしたら、ぜひ譲って頂きたいと思います。
誰かに言われて「すべき」ことではなく、自発的に「する」ことなのだと私は思います。
2019.8.16
国際シンボルマークについて詳しくは…
公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会「国際シンボルマークについて」→http://www.jsrpd.jp/static/symbol/index.html
バリアフリー法の正式名称は、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」といい、同法律 第1章総則の第2条第1項の定義で、「高齢者、身体障害者等」とは【高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者、その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。】と記されています。
しかし、当該駐車場の利用対象者が「身体の機能上の制限を受ける者」の全てが該当するわけではありません。理由は、一般駐車場と区分して設置基準と設置義務が法律で定められていること、設置しなければならない数の計算式があることです。従って本来の利用対象者は、「身体の機能上の制限を受ける者」の中で当該駐車場の利用基準を満たした者となります。
ここにUDを適用すると「みんなの駐車場」「みんなのトイレ」となってしまいます。
半谷さま。
詳しい補足情報をありがとうございます。